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| セッション2 -「デジタル・デバイド時代のエレクトロニック・コマース
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ビジネスモデルに関する議論3 |
From: 藤原 宏高
.Subj: 【21】ビジネスモデル特許 |
【20】村上輝康 ご質問の件、
私の理解は、後者です。但し、公知技術の組み合わせでも特許になる場合があるのですが、ある構成要素が公知でない限り、他の構成要素が公知でも特許は成立する場合があります。
問題は、出願前に本当に公知(当然当該特許の出願前の公知技術に限ります)でない部分があったか、誰でも知っているような問題ではないか、というポイントです。他の近似の出願及び公開文献を探すことになります。
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From: 前川 徹
.Subj: 【22】コーディネーター 〜 本会議に向けて |
| オンライン会議の期間も残すところわずかになりました。
「ビジネスモデル特許」に関する議論も大歓迎ですし、話題になりそうで、ならない「セキュリティと電子商取引」に関する投稿も是非お願いいたします。
「インターネット取引と税制」、「インフォミディアリとプライバシー保護」といった問題でも結構です。この二つは、3月3日にもパネラーから意見を聞こうと思っているテーマです。
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From: 林 浩一
.Subj: 【23】ビジネスモデル特許 |
【19】藤原宏高 すでに成立しているビジネスモデル特許を前提として、特許侵害によるロイヤリティ支払い請求問題が発生しており、現在その相手方代理人として水面下で検討をしています(まだ訴訟提起はされておらず、代理人としては交渉していませんので)。特許の内容は守秘義務上公開できませんが、請求されているロイヤリティは年間億単位となるものです。重要なことは、どうやってビジネスモデル特許から自社を守るのか、と言う視点です。これは専門弁護士や専門弁理士との協議、検討が必要です。特許の成立を知らなかったという言い訳は許されません。
法律の実務にたずさわる皆さまは、もう渦中にいらっしゃるのですね。現実としての危機感が伝わって参ります。
私は、触れられているような法外なロイヤリティこそが問題ではないかと思うのです。経済システムとして。基本的なビジネスモデル特許の成立は、ECサービスをするにあたって、しょば代が必要になることを意味します。自由な公道、インターネットでそんなことは断じて許せない、という気持ちはあるにしても、ECの発展を阻害しない程度であれば、甘んずる他ないのではないでしょうか。むしろ、ビジネスモデル特許の恐怖は、払う対価が特許の持つ価値に対して妥当でも公平でもないところから来ているような気がするのです。
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From: 中野 潔
.Subj: 【24】ビジネスモデル特許 |
【23】林浩一 ビジネスモデル特許の恐怖は、払う対価が特許の持つ価値に対して妥当でも公平でもないところから来ているような気がするのです。
要約:賛成です。独禁法との絡みで解決できないでしょうか。
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小林さんの御意見を読んで、のどの奥に骨がつっかかっていたような感じがしていた、その正体がわかりました。おっしゃる通り、「払う対価が特許の持つ価値に対して妥当でも公平でもない」−−。これが、小職の もやもやとした 割り切れなさ の源泉だったのですね。
話が飛ぶように思えるかもしれませんが、現在のように、事実上の標準を ISOの真の標準に採用するようになると、後で、特許や
著作権の問題が出てきて、広まったあとの標準が、法外なライセンス料を払わないと使えないという可能性が出てきます。
詳しくは、知らないのですが、独禁法を中心にした法制で、「適度な対価により、その特許、著作権の利用を他者に許すこと」を確保しているらしいのです。この論法で、何かできるといいのですが。
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From: 木村 邦彦
.Subj: 【25】ビジネスモデル特許 |
【14】加藤幹之 ビジネスモデル特許は、特許の理論ということから言いますと、林様がご指摘の通り、「ソフトウエア特許の一形態」として考えられるものです。(中略)重要なことは、「新しいビジネスの方法」にも特許が与えられるとして、それに特許を与えるべき基準をどう決めていくかということです。それには、きちんとしたprior art(先行技術)のデータベースの確立も必要です。これらの作業の中で、一時的な行き過ぎとか制度のでこぼこも整理されて行くと思います。
より重要なことは、社会全体として、どこまで発明者、発見者に権利を与え、どこから社会全体が自由にそれらを使えるようにするか(つまり権利を与えないか?)という線引きです。そういう見地からも、インターネットや電子商取引というような、人類の将来の進歩の原動力になるものを阻害するような、「過度の権利化」は避けてもらいたいと思っています。 ビジネスモデル特許についての認識については、加藤さんのお気持ちに同感です。但し、水野さんの言われる通り【16】水野隆一 「権利者の乱用を防ぐための、コンセンサス作り」が重要であり、妥当な特許権料の支払が行われることにより、自由に最新ビジネスモデルが活用されることを担保する方向に動くべきだと思います。 という見識に同意致します。この場合の問題点は上記にある「コンセンサス作り」が十分なされていないという点にあるかと存じます。 さらには、それをどのように公開するかという点も議論する必要があります。
最後に、今度の日本経済を担う起業化を支援する(コンセンサスの公開、コンサルティングや情報公開などの)しくみの強化も必要ではないかと思います。
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From: 前川 徹
.Subj: 【26】コーディネーター 〜 ビジネスモデル特許 |
ご存じの方も多いのではないかと思いますが、Amazon.comのアソシエイト・プログラムに対して、米国特許庁は2月22日に特許を認めたそうです。特許番号6029141の「個人及び他の企業組織(提携企業)がコミッションと引き換えに販売業者のウェブサイトで販売されている商品のマーケティングを行うインターネットベースの照会システム」です。
これは大変なことです。なぜなら、数多くの物販ECサイトが、このAmazon.com のアソシエイト・プログラムと同様の仕組みを利用しているからです(この仕組みは、一般的にアフィリエイト・プログラムと呼ばれています)
Amazon.com から「1−クリック技術」の特許侵害で訴えられたbn.com (Barnes & Nobles のネット販売子会社)も、同様の仕組みを採用しています。前回は、1−クリックを2−クリックにして誤魔化していますが、また訴えられたらどうしようと戦々恐々としているのではないかと思います。CDNow もそうです。
【17】で中野さんが、「世の中の99%の人は、人まねは、恥ずかしいものだと思い、みずからは、しません」との意見を書いていらっしゃいますが、実態はそうではありません。
「1−クリック技術特許」も、今回の「アソシエイト・プログラム特許」もリーズナブルなライセンス料で利用できるようになればよいのですが、、、心配です。
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From: 林 浩一
.Subj: 【27】ビジネスモデル特許 |
【24】中野潔 要約:賛成です。独禁法との絡みで解決できないでしょうか。 −−−−−−−−−−−−− 詳しくは、知らないのですが、独禁法を中心にした法制で、「適度な対価により、その特許、著作権の利用を他者に許すこと」を確保しているらしいのです。この論法で、何かできるといいのですが。 法律については門外漢ですが、そうした法的根拠が考えられるのであれば、少し希望が持てる気になってきます。
法的根拠と平行して、進めるべき議論は、特許の価値をどう評価するかについてだと考えます。
ビジネスモデル特許の狙いは、ほとんど幹線建設予定地の地価高騰を狙った買い占めみたいな感じで、本来の経済的な価値とは異なるロジックでロイアリティが上がる構造を作ろうとしているように見えます。特許の価値は、少なくとも、発明に要した投資額、発明の実施にかかる費用、発明によって得られる経済メリットなどに関わるものと思われます。
さらに、発明を公開することで、技術の発展に寄与するという本来の目的に照らすと、使われれば使われるほど、価値が高くなる必要があるでしょう。つまり、その発明の利用件数と、派生した発明の件数も特許の価値に反映されるべきです。理想的には、使えば使うほど権利者も利用者も両方が得をする構図が描きたいところですが、そこまで求めると利用者が権利者にロイヤリティを払うという現状のモデルだと限界があるように思います。
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From: 水野 隆一
.Subj: 【28】ビジネスモデル特許 |
【27】林浩一
ビジネスモデル特許の狙いは、ほとんど幹線建設予定地の地価高騰を狙った買い占めみたいな感じで、本来の経済的な価値とは異なるロジックでロイアリティが上がる構造を作ろうとしているように見えます。特許の価値は、少なくとも、発明に要した投資額、発明の実施にかかる費用、発明によって得られる経済メリットなどに関わるものと思われます。
確かに現状のビジネスモデルの動きはこのように見えますね。でも、それはあらゆる特許につきものの現象ではないでしょうか?ヒトゲノム特許の話などは、もっとその側面が強いですよね。特許を得られるような発明をして、そのロイヤリティで収益を得ようというモデルは、悪いことではなく、当然の事だと思います。
現在のビジネスモデル特許のライセンス料が高いように見えるのは、
1)ビジネスモデルによる利益が予測つかない (EC市場が読みきれない)
2)株価同様、Eビジネス全体に対する期待感のみでなりたっていることから来ると思いますが、結局、誰も正当にビジネスモデルの価値を評価できない
以上、仕方の無いことだと思います。
重要なことは、特許で認められるビジネスモデルの範囲が、あまり包括的にならないことだと思います。別の意味では、特許侵害の範囲が明確になっていること。現在のビジネスモデル特許は、報道で見る限り、少し範囲があいまいに定義されているのではないか、と危惧します。
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From: 中野 潔
.Subj: 【29】ビジネスモデル特許 |
要約:水野さんの意見に賛成。原則としては、特許の枠組みで守るべきものか否か−−と、特許を取得した後の値付けをどうするか−−とは、別の話。我々がウォッチするべきなのは、特許の範囲が包括的すぎないかどうか−−と進歩性の判断が甘すぎないかどうか−−の2点。【28】水野隆一 特許を得られるような発明をして、そのロイヤリティで収益を得ようというモデルは、悪いことではなく、当然の事だと思います。
賛成。15分で鼻歌まじりで考え付いたアイデアが富みを生む場合もあるし、3年掛けた大研究が特許にならなかったり、なっても誰も使ってくれなかったり。 額の汗が報われるとはかぎらないというのは、知的財産の本質。特に表現でなく、アイデアを守る特許では、この本質があらわになる。
額に汗して事業をするものとして、理不尽さを感じる気持ちはわかる。しかし、それは、この知的財産の本質をそれはそれで認めたあと、経営判断としてその(こつこつ型からみれば理不尽にも見える)特許という仕組みにのっとって投資するか否か−−の問題。
次が、ビジネスプロセスが米国の方法(プロセス)の特許になったり、ビジネスプロセスを取り込んだソフトウェアが日本のソフトウェアの特許になることの是非についてです。
腑に落ちないものを感じますが、その腑に落ちない理由を、自省してみると、(ここ数年、特許や著作権について考えてきたので、慣らされてしまって、ビジネスプロセスの特許やソフトウェア特許への、違和感がなくなったせいもありますが)進歩性がないのに特許が与えられているのではないか−−という点と、包括的に広く認められる懸念があるのではないか−−という点に集約されます。
【28】水野隆一 1)ビジネスモデルによる利益が予測つかない 2)株価同様、Eビジネス全体に対する期待感のみでなりたっていることから来ると思いますが、結局、誰も正当にビジネスモデルの価値を評価できない以上、仕方の無いことだと思います。 重要なことは、特許で認められるビジネスモデルの範囲が、あまり包括的にならないことだと思います。別の意味では、特許侵害の範囲が明確になっていること。現在のビジネスモデル特許は、報道で見る限り、少し範囲があいまいに定義されているのではないか、と危惧します。
昨日、情報通信総合研究所の 中嶋隆氏の講演を聞いたのですが、中嶋氏は、「特定の業種における特定の業務のためのビジネスプロセス」について、進歩性があれば特許が認められるということは、意義のあることである−−と言っておられました。
負けたと思ったら、なお優れた特許をとって、上を行けばいい−−とも言っておられました。 いずれにせよ、包括的にならないように、ウォッチする必要はあるでしょう。
進歩性の判断が甘すぎるのでは−−と感じることも多いのですが、明快なロジックでうまく説明することができません。
ただ、浮世の理(ことわり)でいうと、米国で、どんどん特許として認めているのに、日本だけ認定を厳格にすると、最大の市場である米国で、米国勢が特許で守られ、日本勢が米国で守られないことになるので、日本でも同程度のレベルで認めざるを得ないのでは−−と思います。
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From: 林 浩一
.Subj: 【30】ビジネスモデル特許 |
【24】中野潔 要約:賛成です。独禁法との絡みで解決できないでしょうか。
−−−−−−−−−−−−−
詳しくは、知らないのですが、独禁法を中心にした法制で、「適度な対価により、その特許、著作権の利用を他者に許すこと」を確保しているらしいのです。この論法で、何かできると いいのですが。
法律については門外漢ですが、そうした法的根拠が考えられるのであれば、少し希望が持てる気になってきます。
法的根拠と平行して、進めるべき議論は、特許の価値をどう評価するかについてだと考えます。
ビジネスモデル特許の狙いは、ほとんど幹線建設予定地の地価高騰を狙った買い占めみたいな感じで、本来の経済的な価値とは異なるロジックでロイアリティが上がる構造を作ろうとしているように見えます。特許の価値は、少なくとも、発明に要した投資額、発明の実施にかかる費用、発明によって得られる経済メリットなどに関わるものと思われます。
さらに、発明を公開することで、技術の発展に寄与するという本来の目的に照らすと、使われれば使われるほど、価値が高くなる必要があるでしょう。つまり、その発明の利用件数と、派生した発明の件数も特許の価値に反映されるべきです。理想的には、使えば使うほど権利者も利用者も両方が得をする構図が描きたいところですが、そこまで求めると利用者が権利者にロイヤリティを払うという現状のモデルだと限界があるように思います。
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